仮設建築物

仮設
建築物
① 建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの
② 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
③ 建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物