株式会社建築工房グエル

空気調和設備評価での「厨房」の扱いについて

モデル建物法の空気調和設備評価では建物に設置されているエアコンやパネルヒーターは基本的にほぼ全部が評価の対象となります。
ただ、冷暖房設備が設置されていても例外として評価対象外となるものがあります。例えば排熱のため機械室に設置された冷房設備や融雪のためのロードヒーティングなどは評価する必要はないとされています。

その例外の中に居室に設置されたエアコンであるにもかかわらず評価の対象外となるものがあります。それは「厨房」に設置された空気調和設備です。評価対象外にすることは「モデル建物法入力支援ツール解説」の「CHAPTER1 評価の対象となる設備」Xページに明記されています。そのため、「厨房」のエアコン等は空気調和設備での評価を行わないように注意する必要があります。なお、空気調和設備に送風の機能があればその機器は機械換気設備の評価を行う必要があります。

では、「厨房」の空気調和設備は評価対象外になるとして「基本情報」では「非空調室」として扱うのでしょうか。
その判断は「モデル建物法入力支援ツール解説」の「CHAPTER2 外皮の評価」P34に記載はされていますが、その表現が「厨房については、空気調和設備が設置されていても非空調室とみなすことができるものとする」とあいまいなものとなっています。

空気調和設備評価での「厨房」の扱いについて

※クリックで拡大画像が開きます。

省エネ基準に関してのご相談はこちらまでご連絡ください。

お問い合わせ

↑上に戻る