株式会社建築工房グエル

庇下の駐車場の扱い

自動車販売店や物流センターにあるような庇下の駐車場の扱いはモデル建物法ではどのようになるのでしょうか?

まず、駐車場部分が「屋外に開放されている」部分か確認する必要があります。
ある空間が「屋外に開放されている」部分なのかどうかの判断は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」の第四条に「・・・・大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切り壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上のであるものの床面積を除く。・・・)」との記載があり、この内容を基に判断を行うのが一般的なようです。

つまり、「常時外に開放された開口部の面積が該当空間の床面積の1/20以上であれば屋外」と判断するようです。
開口部の面積で「屋外」と判断できたとしても換気設備の確認が必要になります。もし、「第1種換気設備」が設置されているならその空間は屋内と判断します(「モデル建物法入力支援ツール 解説」xiiiページより)

この時点で駐車場部分が屋内と判断できるなら駐車場部分はその建物の一部分として機械換気設備の評価を行います。

駐車場が屋外と判断できる場合は建築基準法の用途区分コード「08490自動車車庫」が割り当てられているかどうか確認を行います。「08490 自動車車庫」が割り当てられていれば、駐車場部分は「工場モデル」とし「屋外駐車場」扱いとし照明設備の評価を行います。他部分が「工場モデル」以外の用途であれば建物全体は複数用途として評価する必要が生じます。
「08490 自動車車庫」が割り当てられていなければ入力対象外とすることができます。(「モデル建物法入力支援ツール 解説」xiiiページより)

※省エネサポートセンターにこの件について伺ったところ、最終的な判断は届け先によるそうです。なので、屋外駐車場として評価するどうかは届け先に確認をとってください。

 

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