株式会社建築工房グエル

避難安全検証法とは?

建築基準法における避難施設関係の規定に関して、設計者が選択できる設計方法の一つです。2000年6月に公布制定された比較的新しい手法で店舗や工場、物流施設など大空間を有する建物に多く適用されています。

具体的には初期火災(※1)で発生した煙又はガスが避難上支障のある高さ(※2)まで降下するまでの時間に在館者が避難先(※3)に避難できるかどうかを確認します。
確認する方法は告示で定められた計算式にのっとって行います。

検証の結果、避難が可能であればその建物は火災時の煙に対して「避難安全性能を有している」と判断されます。そして、建築基準法で規定された避難施設に関する規定は「避難安全性能を満たすのに必要な分だけ」と読み替えることができます。たとえば排煙設備の場合、「床面積辺り1/50の面積が必要」から「避難安全性能を満たす分だけ」となるため、避難安全検証法を適用すれば排煙設備の設置が不要となる可能性が出てくることになります。設備が不要になれば施工時のコストを下げることができる他、設備に対する定期的なメンテナンスも不要となり、空間的にもシンプルなものを実現できることになります。
また、この設計手法は単に「避難施設を削減」したのではなく、「避難施設の効 果を確認しながら過剰な分を削減」しているため、施設を削減したからといって安全性も低下したということはありません。

もちろん、これまでのような仕様的な基準による設計方法も残されています。 
これまでの設計手法は「ルートA」による設計と呼ばれます。それに対し避難安 全検証法を用いた手法は「ルートB」と称されます。したがって、設計者は従来からある仕様による設計か性能的な設計によるのかを建物の用途や規模、プラン等によって選択することが性能基準の導入によって可能となりました。

また、告示で示された計算式以外の手法で避難安全性能を確認する手法も用意されています。その場合は「ルートC」による設計と呼ばれますが、「ルートA」「ルートB」と異なり国道交通大臣による認定を受けなければなりませんので設計にかかる期間や費用が「ルートA」「ルートB」より多く見積もることが必要となります。そのため、小規模の建物だと「ルートC」の採用は難しいようです。その一方、「ルートC」は「ルートA」「ルートB」より自由な設計が可能となるため、高いデザイン性を求める場合や大きな吹き抜け空間を設けるような大規模な建物には「ルートC」の設計が最適となることもあります。

以上、「避難安全検証法」とは・・・ 
◆避難施設をその性能を評価して設計する手法。
◆煙が避難上支障のある高さまで降下する間に在館者が避難可能かどうかを検証する。 
◆仕様設計と同じく建築主事の確認でOK。
◆避難施設は性能を満たす分だけとなり、多くは大幅な削減が可能。
◆店舗や工場、物流施設など大空間を要する建物に多く採用されている。 
※1 『2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P34「階避 難安全検証法で想定する火災は出火直後から延焼拡大を始めるまでの初期火災である」 
※2 「避難上支障のある高さ」は検証の段階で異なる数値となります。 
※3 「避難先」となる部分も検証の段階で異なる場所となります。

項目  既定の概要  区画
避難
階避難 全館
避難
防火区画  112 7 高層区画      〇
11 竪穴区画      〇
12・13 竪穴区画      〇
18 異種用途区画      〇
 避難施設  119 廊下の幅    〇  〇
 120 直通階段への歩行経路  〇  〇
 123 1 第一号 屋内避難階段の階段室の構造      〇
第六号 屋内避難階段の階段に通ずる出入口の構造      〇
2 第二号 屋外避難階段の階段に通ずる出入口の構造      〇
3 第一号 特別避難階段の付室等の設置    〇  〇
第二号 特別避難階段の階段室、付室の構造(排煙)    〇  〇
第三号 特別避難階段の階段室、付室等の構造(耐火構造)      〇
第十号 特別避難階段の階段室、付室等に通ずる出入口の構造    〇※2  〇
第十二号 特別避難階段の付室等の面積    〇  〇
 124 1 第一号 物販店舗の避難階段の幅      〇
第二号 物販店舗の避難階段への出入口の幅    〇  〇
 屋外への出口  125  1 階段から屋外への出口への歩行距離      〇
 3 劇場等の屋外への出口の戸      〇
排煙設備   126-2 排煙設備の設置  〇  〇  〇
 126-2 排煙設備の構造  〇  〇  〇
 内装制限  128-5※1 内装制限  〇  〇  〇
※1 第2項、第6項、第7項 階段に係る部分を除く。 
※2 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。

避難安全検証法に関してのご相談、適用診断等はこちらまでご連絡ください。

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