株式会社建築工房グエル

排煙オペレーターはジャマ?

排煙オペレーターは建築基準法施行令よって床面から80cm~150cm(吊り下げタイプでは床面から180cm)に設置することが定められています。
しかし、この高さは目線からやや下方の位置であるため、店舗の什器においてちょうど商品が目立つ、かつ取りやすい位置になります。 
そのためか新築時には操作しやすい位置にあったはずの排煙オペレーターがいつのまにか什器と什器の間、全く目立たない場所におしやられていることが多くあるようです。

排煙オペレーター

什器と什器の間ならまだ手が届くので操作自体は不可能でありませんが、オペレーターが簡単に見つからないような状態になっていることも・・・。

避難安全検証法を適用した建物ならこのような状態を未然に防ぐことが可能です。 
それは物販店舗に避難安全検証法を適用した場合、売場の排煙設備はほぼ不要(※1)となるからです。 
排煙設備が無ければ当然オペレーターも不要となり、什器レイアウトの自由度が大幅に増すことになります。 
そして、排煙に関する性能は売場自体の空間、つまり、蓄煙体積によるシンプルなものであるため定期的な動作確認、点検もほぼ不要になります。

このように避難安全検証法のメリットは施工時のコスト削減だけでなく建物の運用においても大きく寄与することができます。

※1 直通階段削減目的に全館避難安全検証法を適用した場合はこの限りではありません。

避難安全検証法に関してのご相談、適用診断等はこちらまでご連絡ください。

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