株式会社建築工房グエル

避難安全検証法に関する指摘について(面積編)

確認申請時に避難安全検証法に関する指摘で最も多いのが面積に関するものです。

弊社で検証計算書を作成する再、「室別の面積図」があれば提供していただき各室の面積を一致させるのですが、それでも面積に関する指摘が絶えません。その理由は次のようなものが考えられます。

避難安全検証法の計算では防火シャッターは閉鎖している前提で行います。そのため、物販店舗などで売場に面積区画がありシャッターで区画されていれば、それぞれ区画部分が「1室」となります。もし、面積図において売場部分がひとまとめに算定されていれば個別の面積が確認できないため指摘を受ける場合があります。

避難安全検証法に関する指摘について(面積編)

また、「室単位」の面積でなく使用状況の異なる部分についてもその面積根拠を求められることがあります。
例えば「事務室」内に打合せ室部分があり適用する積載可燃物の発熱量の数値を異なるものとしていた場合、「事務室」に面積根拠があっても「打合せ」部分は確認できない場合があります。

このように室別面積表を作成していただいても室の範囲の考え方が避難安全検証法独特のものであったり、「室」単位ではなく「使用状況の部分」単位の面積根拠を求められることがあります。

弊社のコンサルサービスでは室別面積表のご提供を受ければ面積はその数値に一致させますが、上記のようなケースではどうしても面積に関する指摘を受ける場合があります。

避難安全検証法に関してのご相談、適用診断等はこちらまでご連絡ください。

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