株式会社建築工房グエル

防火設備の設置が不要となる場合、あるいは必要数を減らす方法1

『階』又は『全館』の煙降下時間は以下に示す室の煙降下時間をそれぞれ算定し合計したものになります。

「火災室」 
煙が発生するとされる室。発生した煙が限界煙層高さ(Hlim)まで降下すると次の室へ伝播します。限界煙層高さや煙の伝播量は伝播方向に配置されている建具あるいは開口部の高さ、面積、防火設備性能の有無によって決定されます。

「伝播室」 
「火災室」と「最終室」の途中経路にある室。伝播してきた煙が限界煙層高さ(Hlim)まで降下すると次の室へ伝播します。限界煙高さは伝播方向に配置されている建具・開口部の高さによって決定されます。次室への煙伝播量については伝播方向に配置されている建具・開口部の面積や性能によりますが、前室までの煙伝播量以上にはならないことが定められています。(2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説P90)

「最終室」 
階の検証の場合は「階の出口を有する室」、つまり、直通階段や屋外への出口を有する室になります。 
全館の検証の場合は「竪穴に面する室」、つまり、直通階段の他、エレベーターやエスカレーターなどに面する室が該当します。ただし、竪穴が最上階にある場合は対象外になります。 
最終室において煙が限界煙層高さ(Hlim)まで降下する時間がその経路における煙降下時間となります。 
限界煙層高さは階の検証では1.8mに固定されています。全館検証では竪穴に面する建具・開口部の高さや防火設備性能の有無によります。

以上、検証対象階の「火災室→伝播室→最終室」の全経路を抽出し、それぞれの煙降下時間から最短となるものを避難時間と比較することになります。

ここまでは煙伝播経路、煙降下時間についての前置きになります。「防火設備の設置が不要となる場合、あるいは必要数を減らす方法」については次のページをご覧ください。

防火設備の設置が不要となる場合、あるいは必要数を減らす方法2

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