株式会社建築工房グエル

関連する法律・条例 建築基準法施行令編

避難安全検証法が定義されているのは建築基準法施行令の次の部分になります。

建築基準法施行令
第5章の2の2(避難上の安全の検証)
第129条(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)

第129条が「階」、「第129条の2」が「全館」になります。
第129条は3項目、第129条の2は4項目に分かれており、それぞれ次のような記載となっています。

ポイント

2016年6月の改正で条例の番号が変わり、また、全館は4項目となりました。

第129条(階)の第1項目
「避難安全性能を確認できる建築物の条件」と「避難安全性能を有している場合に適用除外できる規定」、及び「階避難安全検性能を有することを確認する手法」について記載されています。避難安全検性能を有するかどうかは「避難安全検証法」によって確認されるか、国土交通大臣が認定したものとされています。
第129条(階避難)の第1項の詳細
第129条の2(全館避難)の第1項の詳細

第129条(階)の第2項目・第129条の2(全館)の第3項目
「避難安全検性能」を確認する手段の大まかな流れ(避難が終了するまでの間に煙が避難上支障のある高さまで降下いないことなど)が記載されています。
第129条(階避難)の第2項の詳細
第129条の2(全館)の第3項目の詳細

第129条の2(全館)の第2項目
2016年6月の改正で追加された項目です。全館避難安全性能における屋内の階段について避難先が屋外に加え「屋上広場」も明示されました。ただし、屋上広場を避難先とするには屋外階段が設置されていることが条件となります。

第129条(階)の第3項目、第129条の2(全館)の第4項目
避難安全検証法に関するより具体的な計算の流れが示されています。ただし、計算式自体は示されていません。計算式は告示にて示されています。
第129条(階避難)の第3項の詳細
第129条の2(全館避難)の第4項の詳細

 

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