関連する法律・条例 建築基準法施行令編
第129条の2(全館避難)の第3項の詳細
建築基準法施行令第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)の第3項は次のような内容です。
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2 前項の 「全館避難安全性能」 とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者 (以下この条において「在館者」という。) のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
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「全館避難安全性能」の定義についての詳しい解説は「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P15の記載があります。
検証を行う建物のいずれの火災室で火災が発生したとしても建物に存在する者が地上に避難するまでの間に各居室及び避難先に通ずる廊下等に煙やガスが降下してこないことを確認できると、その建物は全館避難安全性能を有しているものとすることができます。
イメージ的には次の図のようになります。ここで考慮すべきポイントは「火災室」です。
「火災室」
まず、「当該建築物のいずれの火災室」とされていますが、「火災室」の定義については「令第129条の2」で示されています。つまり、「火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く」に示された室は非火災室にできます。火災室かどうかを定めた告示は「平成12年建設省告示1440号 火災の発生のおそれの少ない室」です。また、「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P34に「火災室の想定」という項目があります。
例えば居室は必ず火災室になり、「廊下」や「トイレ」は非火災室とすることができます。ただし、使用状況以前に内装仕上げ材が「準不燃材」を満たしていないものは火災室とする必要があります。
また、「避難上支障のある高さ」については、この段階において具体的な数値は示されていません。実際に数値が示されるのは告示の段階になってからになります。