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関連する法律・条例 建築基準法施行令編
建築基準法施行令第129条の2(全館避難)の第1項の詳細

建築基準法施行令第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)の第1項は次のような内容です。
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建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られたもの又は特定避難時間倒壊等防止建築物であるものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第百十二条第五項、第九項、第十二項及び第十三項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
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まず、避難安全性能を確かめることができる建築物の構造的な条件が示されています。

ポイント

避難安全検証法は病院や児童福祉施設には適用ができないとされていますが、この時点において用途的な制限はまだ示されていません。用途的な制限がかかるのは告示の段階で、計算式の定義部分に示されています。

次に全館避難安全検性能を確認する手法が示されています。その手法は「全館避難安全検証法」と「国土交通大臣の認定を受けたもの」の2つになります。

ポイント

「全館避難安全検性能」を確かめる手法の一つが「全館避難安全検証法」になります。

「階避難安全検証法」は一般的に「ルートB」、「国土交通大臣の認定」は「ルートC」と呼ばれます。また、従来の仕様規定で設計する手法は「ルートA」と呼称しています。

ポイント

「ルートA」「ルートB」「ルートC」の呼び方は『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P13に記載があります。

全館避難安全検証法」については第3項にて詳細が述べられています。そして、「国土交通大臣の認定」ですが、これは全館避難安全検証法以外の計算式を用い、その計算手法について国土交通大臣の認定を受ける手法になります。その業務は主に日本建築センターが担っているようです。

参考「防災性能評価申請要領」

国土交通大臣の認定」(ルートC)は認定を行う工程が必要であるため一般的に時間・コストがかかるとされています。一方「ルートB」は従来の仕様設計「ルートA」と同様の建築確認申請時の手続きで認められます。ただし、申請書類に検証計算書の添付が必要になります。

最後に「全館避難安全性能」を有しているとされている建築物について適用が除外できる建築基準法施行令の条例が羅列されています。その詳細については以下の項目をクリックしてください。

第112条第5項、第9項、第12項及び第13項
第119条
第120条
第123条第1項第一号及び第六号、第2項第二号、第3項第一号から第三号、第十号及び第十二号
第124条第1項
第125条第1項及び第3項
第126条の2
第126条の3

第128条の5 (第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)


避難安全検証法に関してのご相談、適用診断等はこちらまでご連絡ください。

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