関連する法律・条例 建築基準法施行令編
第129条(階避難)の第1項の詳細
建築基準法施行令第129条(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)の第1項は次のような内容です。
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建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られた建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに前条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
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まず、避難安全性能を確かめることができる建築物の構造的な条件が示されています。
避難安全検証法は病院や児童福祉施設には適用ができないとされていますが、この時点において用途的な制限はまだ示されていません。用途的な制限がかかるのは告示の段階で、計算式の定義部分に示されています。
「屋上テラス」の扱いについての記載もあります。物販店舗の「屋上テラス」は独立した階として扱うことが示されています。
次に階避難安全検性能を確認する手法が示されています。その手法は「階避難安全検証法」と「国土交通大臣の認定を受けたもの」の2つになります。
「階避難安全検性能」を確かめる手法の一つが「階避難安全検証法」になります。
「階避難安全検証法」は一般的に「ルートB」、「国土交通大臣の認定」は「ルートC」と呼ばれます。また、従来の仕様規定で設計する手法は「ルートA」と呼称しています。
「ルートA」「ルートB」「ルートC」の呼び方は『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P13に記載があります。
「階避難安全検証法」については第3項にて詳細が述べられています。そして、「国土交通大臣の認定」ですが、これは階避難安全検証法以外の計算式を用い、その計算手法について国土交通大臣の認定を受ける手法になります。その業務は主に日本建築センターが担っているようです。
認定を行う工程が必要であるため一般的に時間・コストがかかるとされています。なお、「ルートB」は通常の建築確認申請時に計算書添付すれば認められることなります。
最後に「階避難安全性能」を有しているとされている階について適用が除外できる建築基準法施行令の条例が羅列されています。その詳細については以下の項目をクリックしてください。
- 第119条
- 第120条
- 第123条第3項第一号第二項、第十号
(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。) 及び第十二号 - 第124条第1項
- 第126条の2
- 第126条の3
- 第128条の5 (第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)