関連する法律・条例 適用除外編
建築基準法施行令第119条(廊下の幅)
「階避難安全性能」を有していることを確認できると上記条例を適用除外とすることができます。令第119条は廊下の幅に関する条例です。
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第119条 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
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「階避難安全性能」を確認できれば上記規定が全て除外できるため、廊下の幅の自由度が大幅に上がります。適用除外とできるのは廊下の幅が「有効流動係数を求める際の項目として考慮されている『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P23」ためとされています。
ただし、「階避難安全検証法」、つまりルートBで「階避難安全性能」の確認を行う場合は次の点に注意が必要です。
・避難安全検証法の告示では幅60cm未満の扉では避難に有効な部分は0、つまり出口とみなされていません。そのため、廊下幅も60cm以上にすることが望ましいと思われます。
・避難安全検証法(ルートB)は病院や児童福祉施設等、自力で避難することが困難と判断される用途には適用できない(『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P14)とされています。
・住宅用途の場合、避難安全検証法の判定をOKにするには居室の天井高さを3500mm以上にすることや防火設備の設置が必須となることがあるため、現実的な範囲内では相当の困難が伴うことがあります。
・学校用途についても、仕様設計(ルートA)より多くの扉、防火設備が要求されることがあるため、コストダウン目的の適用には適さないことがあります。