株式会社建築工房グエル

関連する法律・条例 適用除外編
建築基準法施行令第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)第1項

全館避難安全性能」を有していることを確認できると上記条例の第1項を適用除外とすることができます。また、「避難安全性能」のみを有していた場合でも第1項第二号を適用除外とすることができます。

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(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
第一二四条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 各階における避難階投及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。

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第124条第1項第一号は避難階段・特別避難階段自体の幅に関する規定です。「全館避難安全性能」を有していると適用除外にすることができます。適用除外できる理由として『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P25に「階段への流動係数を調整」しているためとあります。

全館避難安全性能」を有していれば仕様設計に比べて階段自体を大幅に軽減できるため、建設費のコストダウンに加え、売場面積の拡大・什器の設置位置の自由度向上など多くのメリットを受けることができます。そのようなことから「全館避難安全検証法」はこの規定を適用除外することを目的に採用されることが多いようです。ただし、「全館避難安全検証法」の判定をOKにするには「階避難安全検証法」に比べてややハードルが高い(階段以外にエレベーターやエスカレーターへの煙伝播対策が必要)ものとなっています。
また、2Fの物販店舗では第124条の第2項での緩和事項があるため、それほどメリットが出ないこともあるので注意が必要です。

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二 各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計は、各階ごとにその階の床面積百平方メートルにつき、地上階にあつては二十七センチメートル、地階にあつては三十六センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。
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第1項第二号は避難階段・特別避難階段への出入口の幅に関する規定です。「避難安全性能」の確認で適用除外とできます。適用除外できる理由として『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P25に「階段への流動係数を調整」しているためとあります。

3F以上の物販店舗は消防法等の関係で排煙設備の設置の緩和が難しいことから「避難安全検証法」でなく「全館避難安全検証法」の適用となることが多いようです。そのため、避難階段自体が軽減され、それに伴い出入口幅も軽減されることになります。

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