株式会社建築工房グエル

関連する法律・条例 適用除外編
建築基準法施行令第120条(直通階段の設置)

避難安全性能」を有していることを確認できると上記条例を適用除外とすることができます。令第120条は直通階段の設置位置に関する条例です。

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(直通階段の設置)
第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。

避難安全検証法

2 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。
3 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。
4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、適用しない。

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避難安全性能」を確認できれば上記規定が全て除外できるため、直通階段設置の位置や数の自由度を上げることができます。

重要
ただし、避難安全性能を有していても「建築基準法施行令第第121条(二以上の直通階段を設ける場合)」は適用除外対象になっていません。したがって、「二方向避難」「重複距離」は従来通りの規定に従う必要があります。

適用除外とできる理由は『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P23に記載があります。

第1項目
・用途による制限は歩行距離に応じて避難時間を算定している。
・主要構造部分による制限は避難安全検証法においても構造によって適用できる範囲を制限している。
第2項目
・主要構造部分による制限は避難安全検証法においても構造によって適用できる範囲を制限している。
・内装に関するものは内装種類により煙の発生量を計算している。
第3項目
・階数による制限は階段の歩行速度を低減していることで対応している。
第4項目
・メゾネット住戸の特例に関しては在館者数をまとめて計算していることで対応している。

以上、建築基準法施行令第第121条(「二方向避難」及び「重複距離」)の規定さえ気をつければ、避難安全性能を有している範囲内においては直通階段までの距離の制限がなくなります。
例えば物販や物流センターなど広大な空間を有している場合、歩行距離のために設けていた中央の階段等を撤廃することも可能です。

避難安全検証法に関してのご相談、適用診断等はこちらまでご連絡ください。

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