株式会社建築工房グエル

関連する法律・条例 適用除外編
建築基準法施行令第128条の5(特殊建築物等の内装)第2項、第6項、第7項並びに階段に係る部分を除く。

第128条の5は特殊建築物の内装に関する条例です。「避難安全性能」を有していることを確認できると第1項、第3項、第4項、第5項を適用除外とすることができます。ただし、階段に関する部分は適用除外にできません。

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特殊建築物等の内装)
第一二九条 前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が四十五分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第四項において同じ。)である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一.二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの

2 前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3 前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一 難燃材料でしたもの
二 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5 第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。
7 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。

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適用除外できる理由として『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P24に「居室や廊下部分に用いられた内装材料の種類や面積に応じて、火災から発生する煙等の発生量を計算し、煙やガスが降下するのに要する時間を求めている」ためとあります。

適用除外とできない第2項は「自動車車庫」、第6項は「調理室」の内装制限に関するものです。これらは「出火の危険性を低減することを目的とした規制については、階避難安全検証法で考慮されていないため、自動車車庫等の用途に供する建築物、内装の制限を受ける調理室については、適用除外とすることができない」とされています。
(第7項は消火設備を設置した場合の緩和項目なのでこれも適用除外対象外です。)
「自動車車庫」「調理室」以外の内装制限の規定が除外できるため、内装仕上げに関する自由度が大幅にあがります。特にパチンコホールなど演出効果が求められる空間に関して様々な仕上げ材を利用することが可能になってきます。

ただし、避難安全検証法の計算では準不燃に満たない内装を使用すると煙の発生量が「不燃材」「準不燃材」に比べ大幅に上がる計算式となっています。煙の発生量が増えるとその分、検証判定をOKするのに不利な条件となりますのでご注意下さい。

ポイント
内装仕上げ材の種類に関する考察は次のページをご覧ください。
内装仕上げ材の影響

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