関連する法律・条例 適用除外編
建築基準法施行令第126条の2(設置)
第126条の2は排煙設備の設置に関する条例です。「階避難安全性能」を有していることを確認できると適用除外とすることができます。
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(設置)
第一二六条の二 法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
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避難安全検証法を採用する目的で最も多いのがこの「令第126条の2(設置)」と次条の「令第126条の3(構造)」を適用除外とすることです。この2つの条例を適用除外にできることで排煙設備に関する設計の自由度が大幅に上がります。
適用除外できる理由として『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P24に「設置されている排煙設備の構造方法や室の大きさなどを考慮して、火災から発生する煙を有効に排煙できる能力を計算し、煙やガスが降下する時間を求めている」ためとあります。
「階避難安全性能」を有していると排煙設備はその性能を満たす分だけにすることができます。場合によってはほぼ撤廃も可能であるため、設備削減のコストダウンや工程の短縮にもつながります。また、外部への開口部を減らすことができるため、物販店舗においては什器の配置位置の自由度向上、冷凍冷蔵倉庫では断熱効果のアップ、食品工場では衛生管理の容易さに繋がるなど建物の維持管理の面でも大きなメリットがあります。
ただし、防煙区画は計算法の制約から1500m2以内となります。なお、防煙垂壁の高さは300mmから有効となります。
避難安全検証法を適用した場合は100m2以下の居室であっても検証計算の対象となります。建設省告示1436号「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分」を根拠にして、検証計算を行わずに排煙設備の撤廃はできません。