関連する法律・条例 建築基準法施行令編
第129条(階避難)の第2項の詳細
建築基準法施行令第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)の第2項は次のような内容です。
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2 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室 (火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者 (当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。) のすべてが当該階から直接階段 (避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。) の1までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
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第2項では階避難安全性能についての定義が示されています。
「階避難安全性能」の定義についての詳しい解説は「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P15の記載があります。
検証を行う階のいずれの火災室で火災が発生したとしても階に存在する者が避難先に避難するまでの間に各居室及び避難先に通ずる廊下等に煙やガスが降下してこないことを確認できると、その階は階避難安全性能を有しているものとすることができます。
イメージ的には次の図のようになります。
ここで考慮すべきポイントは「火災室」です。
「火災室」
まず、「当該階のいずれの室」も火災室とされている一方でかっこ書きの中に「火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く」とあります。したがって各室が火災室かどうかを判断する必要が生じます。火災室かどうかを定めた告示は「平成12年建設省告示1440号 火災の発生のおそれの少ない室」になります。また、「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P34に「火災室の想定」という項目があります。
例えば居室は必ず火災室になり、「廊下」や「トイレ」は非火災室とすることができます。ただし、使用状況以前に内装仕上げ材が「準不燃材」を満たしていないものは火災室とする必要があります。
また、「避難上支障のある高さ」については、この段階において具体的な数値は示されていません。実際に数値が示されるのは告示の段階になってからになります。