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関連する法律・条例 告示編
建設省告示1441号(国土交通省告示 704号)第2

平成12年建設省告示第1441号(階避難安全検証法に関する算出方法を定める件)の第2は
居室単位の検証で出口までに達する歩行時間の算定方法を示した部分です。
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令第129条第3項第一号ロに規定する在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の1に達するまでに要する歩行時間は、次の式によって算出するものとする。

この式において、ttravel、ll 及び v は、それぞれ次の数値を表すものとする       
ttravel 在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の1に達するまでに要する歩行時間(単位 分)                                               
ll      当該居室等の各部分から当該居室の出口の1に至る歩行距離(単位 m)
v      歩行速度(単位 m/分)                                         

2 前項の歩行速度は、建築物又は居室の用途、建築物の部分の種類並びに避難の方向に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を用いるものとする(第3第3項及び第6において同じ)

建築物又は居室の用途 建築物の部分の種類 避難の方向 歩行速度(単位m/分)
劇場その他これに類する用途 階段 上り 27
下り 36
客席部分 30
階段及び客席部分以外の部分 60
百貨店、展示場その他これらに類する用途又は共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く) 階段

 

上り 27
下り 36
階段以外の建築物の部分 60
学校、事務所その他これらに類する用途 階段 上り 35
下り 47
階段以外の建築物の部分 78

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出口までの歩行時間は単純に「歩行距離÷歩行速度」で算定しています。計算式内に「max」があることから出口が複数ある場合、複数の経路を検討し、その中で最も時間のかかるものがこの居室の歩行時間ということになります。

経路の求め方として、それぞれの出口が分担する領域を定め、その領域から最大の歩行距離を求める手法が『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P37には示されています。

その際、壁からの距離については『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P196に「壁芯から1m離れた位置」との記載があります。

また、歩行距離の定義では「当該居室等の各部分」とあることから、居室内居室の部分があれば、そこからの歩行距離も検討する必要があります。

歩行速度は第2項に示されています。床面がフラットである場合、室の利用者がその建物を熟知している者(『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P38では「行動能力が高い」と表現)がほとんどであれば78m/分、店舗などのように建物に不慣れ、あるいはホテルのように就寝している可能性がある場合は60m/分の数値が設定されています。高密度での利用が想定される劇場や階段状の部分はさらに遅い歩行速度が設定されています。

居室内に階段状の部分がある場合、そこを通過する際の歩行速度は「階段」部分の歩行速度で計算する必要があります。

すなわち、「最大距離の歩行経路」がその居室の「最長の歩行時間」とはならないことに注意してください。


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