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関連する法律・条例 告示編
建設省告示1441号(国土交通省告示 704号)第6

平成12年建設省告示第1441号(階避難安全検証法に関する算出方法を定める件)の第6は階全体の検証における「直通階段までの歩行時間」の算定方法を示した部分です。
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令129条第3項第四号ロに規定する階に存する者が当該階の各室から直通階段の1に達するまでに要する歩行時間は、次の各式によって計算するものとする。

この式において、ttravel、ll 及び v は、それぞれ次の数値を表すものとする。
ttravel    階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の1に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ll      当該階の各室等の各部分から直通階段への出口(当該火災室が、当該階に設けられた直通階段に直接通ずる室である場合においては、当該火災室の直通階段に通ずる出口のうち、その幅が最大のものを除き、当該階が避難階である場合においては、当該火災室の地上に通ずる出口のうち、その幅が最大のものを除く。)の1に達する歩行距離(単位 m)
v      歩行速度(単位 m/分)

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階の歩行時間の算定は居室単位の場合と同じく避難経路の距離と避難者の歩行速度から算定することになります。ただし、経路の到達先は居室単位の検証だと「計算している居室の出口」ですが階全体の検証では「直通階段の出口(避難階の場合は屋外への出口)」になります。

また、「直通階段の出口」が火災室に配置されているものがあると計算方法が少し複雑になるので注意が必要です。それは歩行距離「ll」の定義に「当該火災室の直通階段に通ずる出口のうち、その幅が最大のものを除き」というのがあるからです。
例えば下図のように居室に直通階段が直接面している場合、火災室ごとに歩行時間の算定を行う必要が生じてきます。

まず、「居室A」が火災室の場合、居室Aに面している直通階段への出口の前で火災が発生していると想定し、その出口は避難に使用できない前提で歩行経路を定め歩行時間を算定します。火災室に面する直通階段が複数ある場合は最大幅の扉が配置されているもののみを除きます。

次に「居室B」が火災室の場合での歩行経路を定め歩行時間を算定します。

各火災室の歩行時間の算定が終了したら、その中で最長の歩行時間を「階の歩行時間」として避難時間に加算します。

このように直通階段が直接火災室に面していたり、避難階の場合は火災室に屋外への扉が配置されていると歩行時間の算定がやや複雑になります。また、後述する「階段への出口通過時間(tqueue)」も同様の定義があり、扉だけでなく階段面積がまるまる除かれてしまうため避難時間算定では相当不利な条件となります。そのため、避難時間と煙降下時間の差があまり確保できないような案件の場合、なるべく直通階段は火災室に直接面さないよう「前室」等を設けることが望ましいことになります。

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