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関連する法律・条例 告示編
建設省告示1441号(国土交通省告示 704号)第5

平成12年建設省告示第1441号(階避難安全検証法に関する算出方法を定める件)の第5は階全体の検証における「避難を開始するまでに要する時間」の算定方法を示した部分です。
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令第129条第3項第四号イに規定する火災が発生してから階に存するものが避難を開始するまでに要する時間は、建築物の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算するものとする。

建築物の用途 避難開始時間(単位 分)
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設を除く。)
その他の用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。)
この表において、tstart及びAfloorは、それぞれ次の数値を表すものとする。
tstart  火災が発生してから階に存するものが避難を開始するまでに要する時間(単位 分)                                           
Afloor  当該階の各室及び当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避ない建築物の部分(以下「当該階の各室等」という。)の床面積の合計(単位 m2) 避難することができない建築物の部分(以下「当該階の各室等」という。)の床面積の合計(単位 m2)     

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『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P77に階の避難開始時間算定式について次のような記載があります。
火災室以外の人が避難を開始するまでの時間を工学的な方法により予測することは困難である。・・(略)・・従来の避難計算で行われていたものとできるだけ整合するように避難開始時間を定めている。

ポイント

ここの「従来の避難計算」は『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』の「刊行によせて」の記載から「防災計画書」を指すものと思われます。

階の避難開始時間は居室と同様、面積から算定する計算式となっていますが、火災室以外の部分への情報伝達には一定の遅れがあるものとして加算する時間があります。加算時間は就寝利用の可能性がある住宅やホテルでは5分、それ以外は3分となっています。

ポイント

階全体の用途が就寝利用の可能性が低くても「仮眠室」が配置されていると加算時間は5分と判断されることがあります。

面積部分の記号は「Afloor」でその定義は「当該階の各室及び当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築部の部分(以下、「当該階の各室等」という。)の床面積の合計(m2)」とされています。

これは検証計算を行っている階の面積の他に計算対象階を通過しないと避難できない階があればその部分の面積を含める必要があることを意味しています。

例えば次の図のように2F以上の部分が直通階段から1Fの廊下を通過して屋外へ避難する計画となっている場合、1Fの「Afloor」には上階の面積を含める必要があります。

告示1441第5イラスト

もし、直通階段から直接屋外へ避難可能となっているならば加算は不要となります。

告示1441第5イラスト

また、Afloorの対象となる室についても個別の検討が必要です。
『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』P260質疑応答21に次のような記載があります。
「火災の発生のおそれの少ない室であり」かつ「廊下、階段などの通路、便所などに類する室以外の部分」はAfloorに含めないことができます。

『2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説』の中にある具体的な例を以下に列挙します。

出現ページ 室名
P199、209 空調機械室
DS
ES
PS
ELVシャフト
階段
P223 たて穴


基本的には「非火災室」で「普段人の往来がほとんどない部分」であればAfloorの対象外とすることができる可能性があります。ただし、審査機関の判断にもよりますので事前に確認するようにしてください。

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